安心と希望の介護ビジョン、第6回で厚労省の事務局からたたき台が示されたとのこと。
で、話題は「療養介護士 」。
痰の吸引や経管栄養など、従来の医療行為まで担える新たな専門資格という。
世の中のニーズに応える方法として、いかにも役所的な発想だわ…。
新たな制度や資格をつくり、いまあるものをさらに細かく細分化していく。
無意識のうちに、自分たちの管理の及ぶもの、しなきゃいけない仕事を増やしていく。
病院あがり(!)の介護職、特にちょっとキャリアのある人は、別に当たり前に吸引などしているし、もちろん障がいや病気の家族は日常的な行為としてやっている。
経管栄養は、あまり聞かないが、私はやったことがある。介護職としてではなく、自分に。あごの手術をしてしばらく鼻の管からエンシュアを飲んでいた。でっかい注射みたいので入れる。(胃袋に生ぬるいのがじわ~。味はせず、食道からあがってくる香りを楽しむのが通。もわ~)。
だから、特にことさらな専門的技術がいる、と主張しすぎるのはちょと違う気がする。家族や本人はやってしまうので。
問題は「安全性」をどう確保するか、というところなのだから、
医療・看護の専門性(や既得権)の側から、ちょびっと介護の側に小出しにする形よりも、ぐわっと大づかみに、生活はそもそもリスクあってなんぼ!、本人や家族の側から、ええっちゅうなら、やったったらええやん! 位の勢いのところから、発想しはじめた方が、窮屈でなくって、気もラクでいい。
1.本人や家族との契約でオールオッケーにする。医療ではなく家族の側の代行を務めるって感じ?
それはさすがにムチャというなら、
2.やっと3年前、相当及び腰ながら「医行為ではないと考えられる行為」 とか、ALS患者をはじめかなりの留保つきで介護職のたん吸引認めているので、これをもっとやりやすく、広げる
あるいは、やっぱり資格が必要、介護職の地位向上もそれでというのなら、
3.「専門介護福祉士」とか、医療行為、認知症、栄養、住環境・道具などの分野ごとにつくってみるとか、医者や看護師の認定みたいに。
うーん、これは勉強はできそうだけど、「専門性」を細かいところへの追求と勘違いしそう。介護、生活支援だとちょっとちがう…?
とまれ、「療養介護士」は、しばらく寝かせておいた方がいいのではないかな?
立ち上がらせようとするのか、あるいは縛って拘束しようとするのか、カンファレンスが賑やかで、となりに寝ている人の呼吸を聞き逃さないように。ぜぃぜぃぜこぜこぜこううう。
つづく。
↓あるいは微妙な言い回しで乗り切る法。「医療行為」と言ってはいけないので、
「医療との隣接行為」。
医行為ではないと考えられる行為はもちろん、
隣接行為も医療的行為その他もやっています。
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